2025年7月14日 月曜日
国民主権を国家主権に変えることを目指していることは既にお伝えしました。
これに関連する問題点をお伝え致します。
①「表現の自由」についての規定が欠落しています。これに対し8条1項に「包括的自由権」として含まれていると説明するのでしょう。しかし、包括的自由権にどのような権利が含まれるかは解釈に委ねられます。ここで明確に言えるのは、「表現の自由」を明文規定から解釈に格下げしている、ということです(国家主権を前提にすれば、民主主義もそれを支える「表現の自由」も無意味になってしまうのですが。)。
「表現の自由」はとても重要な国民の権利です。日本は「表現の自由」が明文で保障されたとても良い国です。これが後退することをとても心配します。
②国家主権なのに民主的憲法改正が規定されています(33条)。これは矛盾です。憲法改正の権能は「主権者」に帰属します。したがって、国家主権の下では憲法改正権は「国家」にしか帰属しません。憲法に関する認識が根本的に間違っていることがこの点から分かります。
その他にも問題点がてんこ盛りの憲法(構想案)ですが、特に致命的だと思われる点を指摘しました。参政党の本質は憲法(構想案)に如実に現れています。イメージではなく正確な理解のもと、適切なご審判がなされますことを切に祈ります。